2015-06-05 第189回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備する等所要の法整備を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、施行三年後の見直し規定の追加の修正が行われております。
本法律案は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備する等所要の法整備を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、施行三年後の見直し規定の追加の修正が行われております。
なお、災害時における辞退事由の追加、非常災害時における呼出しをしない措置、裁判員等選任手続での被害者特定事項の保護の改正点は、この間の実情を踏まえた妥当なものであると考えます。 以上です。
○国務大臣(上川陽子君) 今回の第三条の二というところに記載されております、審判に要する期間が著しく長期にわたる場合又は公判期日等が著しく多数に上ることを回避することができないときにおいて、他の事件における裁判員の選任又は解任の状況、当該事件の裁判員等選任手続の経過等の事情を考慮し、裁判員の選任が困難又は職務の遂行を確保することが困難である場合等において裁判官の合議体で取り扱うこととする決定をお願いしているところでございます
本改正案は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定の整備を行うものでございます。
さらに、この事例が一定程度蓄積をされた後につきましては、実際に裁判員等選任手続を実施せずに、過去の同種事例における裁判員の選任等の状況を考慮して判断をされるということが想定をされるということでございます。 まさに、不断のチェックをしていくということが極めて重要であるというふうに考えております。
そこで、この法律案は、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備するなど、所要の法整備を行おうとするものです。 この法律案の要点を申し上げます。
本案は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定等を整備しようとするものであります。
二 審判に著しい長期間を要する事件等の対象事件からの除外決定は極めて例外的な措置であることに鑑み、除外の要否の検討を行う前提として、関係者の協力の下、公判前整理手続等において必要な審判期間及び公判期日等についての十分な検討を行うとともに、できる限り裁判員等選任手続の実施を図り、裁判員裁判を実施するために最大限の努力を尽くすことなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知徹底に努めること。
この点につきまして、平成二十四年の十二月に最高裁事務総局が公表いたしました裁判員裁判実施状況の検証報告書、これによりますと、審理予定日が長くなればなるほど、裁判員候補者の辞退率が高く、かつ、裁判員等選任手続の期日における候補者の出席率が低くなるという傾向があると認められる上に、これまでの長期審理事案における裁判員等の選任状況を考慮いたしますと、こういった事態が生ずる可能性はやはり十分にあると考えられます
また、各地の裁判所におきまして、裁判員候補者に裁判員等選任手続期日のお知らせ、これは法律上の呼び出し状でございますけれども、呼び出し状をお送りする際に、保育施設の御紹介等に関する案内文書を同封しております。
部会において議論が集中いたしましたのは、第一に挙げられました長期間の審判を要する事件等の対象事件からの除外についてであり、加えて、第四に挙げられております裁判員等選任手続における被害者特定事項の取り扱いのうち、裁判員候補者に対し、裁判員等選任手続において知った被害者特定事項を公にしてはならない義務を負わせる、この点についても若干の議論がありました。
○林政府参考人 法文上は先ほど申し上げたようなことでございますが、立案当局が立案時に想定しているところを申し上げますと、現在の時点で、他の事件における裁判員の選任または解任の状況という考慮事情を満たすものがないと考えておりますので、基本的に、今後、法改正後に除外決定がなされる場合を想定するとすれば、当該事件において裁判員等選任手続が行われてみて、その経過等を考慮事情として、除外決定がなされるかなされないかということが
○上川国務大臣 先ほども御質問がある中で、局長が答弁した法案の趣旨ということでございますけれども、裁判員等選任手続の経過について、この除外決定の要否を判断するための考慮事情の大変大きな要素であるということでありますので、そういう意味では、運用上、スタートをするに当たって、一番初めの案件につきましても、この裁判員等選任手続の経過につきましては、判断材料になるというふうに私は思います。
○林政府参考人 今回の法案、法文で、裁判員等選任手続の経過などに鑑みということの考慮事情がございますが、これまでの事案につきましては、実際に裁判員等選任手続を実施いたしまして、裁判員の選任の確保ができた事案でございます。そのようなことから、除外決定という要件には当たらないものと考えております。
現行の裁判員法上、裁判員等選任手続におきましては、裁判長等が、裁判員候補者に対しまして、被害者との関係がないかなどについて質問することができます。そうした機会に、被害者の氏名が明らかにされるなどして、被害者特定事項が裁判員候補者に伝わる事態が想定され得るところでございます。
それから、先ほどさらに申し上げましたが、裁判員等選任手続の経過その他の事情を考慮ということとなりますと、実際に裁判員等選任手続を行ってみて、そういった辞退が相次ぐ事態になるか、あるいは、その選任が困難となるかどうか、こういったことを踏まえて、その上で除外決定をすることとなります。
○林政府参考人 先ほど申し上げたように、具体的な裁判員等選任手続の経過その他事情を考慮してというところに係るところでございますが、あらかじめ、この時期については裁判員裁判を行わない、あるいはそのための選任手続も行わないというようなことを想定するものではなくて、やはり、ある時期において、必要となった時期に裁判員裁判を行うための裁判員等選任手続が実施されます。
そこで、この法律案は、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備するなど、所要の法整備を行おうとするものです。 この法律案の要点を申し上げます。
裁判員制度については、順調に定着してきておりますが、この制度が我が国の司法制度の基盤としての役割をより一層果たすことができるようにするため、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とするほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備することなどを内容とする裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出しましたので
裁判員制度については、順調に定着してきておりますが、この制度が我が国の司法制度の基盤としての役割をより一層果たすことができるようにするため、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とするほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備することなどを内容とする裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に再度提出
この制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十分に果たすことができるようにするため、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とするほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備することなどを内容とする裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。
この制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十分に果たすことができるようにするため、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とするほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備することなどを内容とする裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。
しかしながら、制度が施行されてみますと、安心しているわけですけれども、制度が施行されてみますと、例えば裁判員法施行から平成二十六年七月末までの選定された裁判員候補者のうち、辞退が認められた割合は五九・七%、つまり六割近くに達しており、また平成二十五年の統計では、裁判員等選任手続の場へ行ってからその日に辞退を申し立てた裁判員候補者のうち、辞退が認められた割合は九一・四%に上っております。
この制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十分に果たすことができるようにするため、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とするほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備することなどを内容とする裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。
この制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十分に果たすことができるようにするため、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とするほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備することなどを内容とする裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。
そのような場合には、裁判員等選任手続期日、実際に裁判所にお越しいただきまして、更に個別に事情をお尋ねした上で判断をしているということでございます。 なお、付け加えさせていただきますと、裁判所では、制度の施行前にいろいろな業種や職種等に着目いたしまして多くのグループに分類した上で、裁判員として審理に参加することについての障害事由、これを調査させていただきました。
そして、そうした手続を終えた後、裁判員等選任手続の期日の六週間前までに裁判所が裁判員候補者を呼び出すための呼出し状を発送する必要があります。
裁判員候補者であることを公にしてならないことや、裁判員には守秘義務があることにつきましては、裁判員候補者通知に同封させていただきました裁判員制度Q&Aとか、あるいは裁判員等選任手続期日のお知らせ、これは呼び出し状ですけれども、今後これに同封する予定の裁判員ナビゲーションでも御説明をさせていただいているところでございますけれども、委員御指摘の点も踏まえまして、今後、インターネットを通じた守秘義務違反などの